嘘を嘘で塗り固める人達

出版社やジャーナリストというのは本来「言論の自由」を守る側であるはずなのに、その使命を忘れ、自由を悪用し、虚偽によって土井たか子氏の自尊心(名誉感情)を傷つける記事を書いた自称政治ジャーナリストの花岡信昭氏と、それを掲載した「WiLL」編集長の花田紀凱氏が裁判で敗訴したことはND → 花岡信昭と花田紀凱が敗訴 - Transnational Historyに書いたんですが、この判決文の「虚偽」により土井氏の「名誉感情」「人格的利益」「侵害」したという箇所を名誉毀損(=社会的評価を下げる)と混同し、アホなことをほざいてる人達が、
2008-11-15 - ▼CLick for Anti War 最新メモのコメ欄や、

2008/11/16 01:49
土井たか子と九郎政宗は、朝鮮人と言われることは不名誉だ」と考えてるってことを言ってるんだが。
そしてGl17も「不名誉だ」と思ってるわけだ。w

2ちゃんねるなどでで散見されます。
【裁判】「土井たか子氏は本名『李高順』、半島出身とされる…」との記事は「明らかに虚偽」 月刊「WiLL」に賠償命令★4 - ニュース速報+保管庫

45 :名無しさん@九周年:2008/11/15(土) 09:42:54 id:fIZQANROO
>>1
そうですよね。
半島出身に思われる=名誉毀損ですよね。
差別ニダ!と何処からか叩かれなきゃいいんですがね。
あからさま朝鮮人差別です。
朝鮮人の方々は怒っていいですよ。

気に入らない相手を「朝鮮人!」「在日!」と捏造し続けてきた人達が、嘘がバレたらしたら今度は
朝鮮人が不名誉、名誉毀損になるんだって。それこそ朝鮮人差別だろw」
ってことらしいです……

「人権意識の欠如、頭の悪さ、倫理観のなさ、露骨な差別意識その他、ありとあらゆる意味で最低(Bill_McCrearyさんのコメントより)」としか言いようのない生き物だと再認識させられるわけですが。

先ず確認したいのは、この裁判は土井たか子氏が名誉毀損で訴えたのではなく「慰謝料と新聞への謝罪広告掲載を求めた訴訟」です。そして、判決文では朝鮮人と呼ばれたことが社会的評価を低下させる(=名誉毀損)ではなく、「虚偽で原告の名誉感情、人格的利益を侵害」したとなっています。事実に基づき他者に批判を加えることと、事実を捏造した虚偽によって他者の自尊心(プライド)を傷つけることとは全然意味が違います。

さらに、あたりまえのことですが朝鮮人在日朝鮮人という言葉自体に社会的評価を下げる意味は含まれていませんので「半島出身に思われる=名誉毀損ですよね。」でもありません。今回の判決を「朝鮮人差別」と解釈してしまってる人達というのは、朝鮮人在日朝鮮人は日本人の俺より劣っているんだ、という偏見や差別感が頭の中にしみこんでしまっている2重3重の意味であたまのわるいレイシストと言えます。


■「名誉毀損」と、判決の「名誉感情の侵害」の違いについては以下のサイトを参考。
名誉感情侵害について -私の仕事関係のA氏に、私の友達のBが下記のメ- その他(法律) | 教えて!goo

 名誉毀損は「社会的評価」を低下させるものであるため,特定の人に対してのみ、ある人物を悪く言うような事実を告げた場合には、その特定人からさらに他人にその「悪口」が広まる可能性が予測されるような状況がないといけない、と考えられているのです。
 では、上記の要件を充たさないため法的な意味での名誉毀損が成立しない場合に、相手方は一切何らの賠償責任も負わないのかというと、「名誉感情侵害」という法的構成も考えられます。
 これは、「社会的評価」である「名誉」ではなく、ある人が、自分自身に対して抱いている自尊心を「名誉感情」と定義し、これを、社会的に許容される限度を超えて侵害した場合には慰謝料請求が認められるというものです。
 社会的に許容される限度を超える侵害というのは、もう少し分かりやすく言うと、「誰であっても名誉感情を害されるような、明確で程度の甚だしい侵害」と手元の参考文献には解説されています。

http://www.dokidoki.ne.jp/home2/shimas/MEIYO.htm

 まず、名誉毀損でいう「名誉」とは、厳密には、「人が品性徳行等の人格的価値について、社会から受ける客観的評価・声望のこと」を指します。従って、名誉毀損を検討するに際しては、常に、社会から受けていた評価が毀損行為によってどの程度下落したかということの考察が必要となります。
 この点、「人に馬鹿にされた」ことを理由に名誉毀損として告訴等をしたいとの相談を受けたことがありますが、「人に馬鹿にされる」からと言って常に社会から受ける評価が低下するわけではなく、多くの場合、名誉毀損には該当しません。ただ、人の価値について本人自身が有する意識感情(「名誉感情」と言います。)が侵害されたことは事実ですから、名誉毀損ではないが法的保護に値する利益の侵害として、不法行為が認められる余地はあります。
 名誉感情毀損に関する裁判例としては、雑誌で容貌等を揶揄された事案で、「『カエル顔のカッパ頭』という記述も揶揄的な表現ではあるが、原告の人格的評価を低下させるものではないし、『頭の中身も変わっていない』との記述も前記の信念が不変であると表現したまでであって、それ以上原告が非常に程度の低い人間であるとの評価を下し原告の信用を毀損したとまではいえないので、本件記事によって原告の名誉が毀損されたと認めることはできない」としながらも、「名誉感情も、法的保護に値する利益であり、社会通念上許される限度を超える侮辱行為は、人格権の侵害として、慰謝料請求の事由となる」として、三〇万円の慰謝料を認めたものがあります(名古屋地判平成六年九月二六日判時一五二五号九九頁)。

■判決の「人格的利益の侵害」については以下のサイトを参考。
http://www.jame.or.jp/syozoken/genrl_mainB.html

プライバシー権」としての肖像権
 一般人か有名人かを問わず、人は誰でも突然断りもなく他人から写真を撮られることや、自分の過去の写真や私生活面での写真が勝手に他人の目にさらされることには嫌悪感や恥辱を覚えます。人がそうした精神的苦痛を受けることなく平穏に日々の生活を送ることは、法的に保護されなければならない"人格的利益"の一つであると考えられています。
 従って法律は、写真の無断撮影や無断公開についても、「人格権」や「プライバシー権」の侵害であるとして戒めています。
 確かに一般人に比べアーティストやタレントは、職業上、自分の肖像・写真を積極的に公開する面があります。だからと言って、アーティストやタレントは、私生活を含む生活全般の公開までを無制限に許しているわけではなく、また、公開しなければならないものでもありません。アーティストやタレントも“人格的利益"が法的に保護されますから、その肖像の勝手な公開は、人格権侵害やプライバシー権侵害の対象になるのです。


(こちらのエントリは後から少し書き直しました。)